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「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の中に、住宅性能表示基準というものが、さまざまな項目に分けて定められています。断熱に関しては、省エネルギー対策等級が1〜4のレベルで表されています。この等級は、全国を大きく6つの地域に区分し、それぞれの地域の気候特性を踏まえた、住宅の省エネルギー措置に関する基準を定めたものです。それぞれの等級に応じて断熱材の厚さや範囲が異なります。
この度制定された「改正省エネ法」で、床面積が2,000m2以上の住宅について、省エネルギー対策として所管行政庁への届け出が必要となりました。基準と照らし合わせて、著しく不十分な場合は変更が求められることになります。判断基準は所管行政庁に委ねられていますので、事前に所管行政庁との打ち合わせが必要となります。
しかし、断熱だけで住まいから出るCO2を削減できるわけではありません。どんな設備機器を使っているかも大きく影響します。最近は、エコ給湯システムなど、設備機器も良くなってきていますので、合わせて利用することで、さらに熱効率を高めることが必要だと思います。 |