自分の財産は、亡くなったあとには、遺産として次世代に引き継がれます。遺産はもともと亡くなった人の財産であり、どう処分するか自分で決めたいと思って当然です。そこで、民法で「遺言」という制度が認められています。遺言によって自分の思いどおりに、
・誰に
・どの財産を
・どれだけ
遺すのかを、指定できます。遺言があれば、相続人ではない人にも遺産を遺せます。
遺言がない場合には、相続人全員が話し合って、法定相続分という民法で決まっている配分割合を1つの目安として、
・誰が
・どの財産を
・どれだけ
相続するのか決めることになります。相続人の中に1人でも反対する者がいれば、話し合いはまとまりません。
仲の良かった兄弟が、親の遺産をめぐる相続争いの結果、犬猿の仲となってしまったという話はよくありますよね。例えば、長年疎遠であった相続人と、亡くなるまで献身的に看病した相続人とが、法定相続分どおりでまったく同じでは、異論が出ても当然でしょう。また、遺産の中で不動産の占める割合が高いため、分割することが難しいといった場合もあります。 |